法人賃貸契約に潜む落し穴!

現在合同会社フジアイルの社宅として賃貸しているマンションは、契約書によるとオーナーが台湾の方でマレーシア在住との事です。

2年間全く知らずに借りていたのですが、このように海外に住んでいる人(国籍は問いません)が賃貸に出した物件を法人契約で借りた場合、家賃収入にかかわる所得税を税務署が確実に徴収するため、家賃から源泉所得税20.42%を引いた残額だけを毎月オーナーに支払い、源泉徴収した税金は借主が毎月税務署に収める事が法律で定められているそうです。

実は自分はこの法律を全く知りませんでした。8月上旬ごろYahoo!の記事でたまたま読んだのは、法律を知らずに同様の契約をし、退去後過去5年分(時効が5年だそうです)のペナルティ付き追徴課税を払うよう税務署から通知が来たとの内容でした。

また賃貸を仲介した不動産会社には、その法律を借主に知らせる義務はないとの事、外国人が投資目的で日本の不動産を買い漁っている昨今、この法律を知らない法人や個人事業主が全国で悲鳴を上げているようです。ただし住居目的の個人契約ではその適用はありません。

過去分に関してはオーナーが日本国内できちんと確定申告を済ませていれば問題ないのですが、海外に住んでいる外国人オーナーで確定申告をしている人は一体何割位いるのでしょうか?

弊社も慌てて8月から源泉徴収と税務署への納付を始めましたが、オーナーが毎年きちんと確定申告を済ませていると良いのですが・・

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